新国立劇場合唱団員事件とは
新国立劇場合唱団員の八重樫節子さんが、組合活動を忌避され、契約を打ち切られたことに端を発する事件。事件発生後、音楽ユニオンは新国運営財団に対し団体交渉を申し入れるも、財団側は、合唱団員は労働者ではないとして、これを拒否。以後、事件は労働委員会・裁判闘争へ移りました。(下記参照)
地裁・高裁と敗訴が続き、2009年5月に最高裁へ上告しました。争点は①合唱団員は労働者か否か②契約打ち切りは不当労働行為に当たるか否かでした。
2011年4月12日、最高裁判決は、①合唱団員は労働者と認めましたが、②不当労働行為に当たるか否かは、審議を尽くさせるとして、高裁に差し戻しました。
2012年6月28日、東京高裁は、①新国立劇場には団体交渉に応じる義務があるとした一方、②契約打切りは不当労働行為には当たらないとしました。
<経過>
2003年5月 東京都労働委員会へ救済申立(05年6月 命令公布)
2005年6月 中央労働委員会へ再審査申立(06年8月 命令公布)
2006年9月 東京地方裁判所へ提訴(08年7月 判決)
2008年8月 東京高等裁判所へ控訴(09年3月 判決)
2009年5月 最高裁判所へ上告
争点 ①合唱団員は労働者か否か
②契約打ち切りおよび団交拒否が不当労働行為に当たるか否か
2011年4月 最高裁
判決 ①合唱団員は労働者 → 逆転勝利判決!
②不当労働行為 → 東京高裁へ差し戻し
2011年5月 判決後、初めての団体交渉
2012年6月 東京高裁差し戻し審
判決 ①新国立劇場には団体交渉に応じる義務がある
②契約打ち切りは不当労働行為に当たらない
2012年7月 新国立劇場、ポストノーティス交付
2014年6月 13回目の団体交渉