新国立劇場合唱団員(八重樫節子さん)契約打ち切り事件

2013年4月16日 カテゴリー:

この争議へのご支援、ご協力たいへんありがとうございます。
 

高裁に差し戻し - 逆転勝利判決

最高裁判決言い渡しがが4月12日にありました。

pdf新国立劇場合唱団員契約打ち切り事件最高裁判決に関する声明(pdf)

口頭弁論は 2011年3月15日(火)13:30に開催されました。
「最高裁判所に公正な判決を求める要請」は4月6日現在、
団体署名1,074筆、個人署名は8,062筆です。
 
 
署名のご協力、ありがとうございます。
2011年1月31日現在、個人署名45,533筆、団体署名1,369筆です。
引き続きご協力をお願いいたします。上記新たな署名にご協力をお願いします。
 
新国立劇場所属合唱団員・八重樫節子さんは、1998年4月以降約5年間、年間約40回のオペラ公演に出演するために約230日も新国立劇場に出勤して練習や稽古に参加していました。契約は1年、年収はわずか約300万円です。

八重樫さんの契約更新拒否について団体交渉を申し入れたところ、新国立劇場の理事者は「雇用関係ではない」と主張して団体交渉を拒否し続けています。現在、最高裁判所に上告中です。

pdf最高裁に口頭弁論開催を要請する署名のお願い(pdf 30KB)
pdf【個人用 署名用紙】(pdf 18KB)
pdf【団体用 署名用紙】(pdf 16KB)

支援コンサート

pdf3/14 15:30開演 争議支援コンサート in 愛知(愛知民主会館2Fホール)
pdf3/16 18:45開演 争議支援コンサート in 東京(牛込箪笥区民ホール)

音楽人通信(日本音楽家ユニオン機関紙)より

労働者つぶしには負けない! 高裁判決・最高裁棄却を受けて 原告 八重樫節子
最高裁(地位確認等請求訴訟) 上告棄却、不受理に対する声明

新国立劇場合唱団解雇事件 裁判の流れと経緯

新国立劇場合唱団事件(地位確認)の上告棄却・上告不受理決定
労働契約の成立を認めなかった不当な最高裁決定 東京法律事務所・弁護士 水口洋介
識者からのコメント 名古屋大学教授 和田肇/関西大学・大学院教授 川口美貴

新国立劇場(不当労働行為)事件・高裁判決について
代々木総合法律事務所・弁護士 松本恵美子
高裁(不当労働行為)判決に対する声明(新国立劇場合唱団事件弁護団)
東京高裁判決報告集会 不可解な判決に怒り

新国立劇場合唱団員解雇事件
公演前にビラまき&要請行動 聴衆へひろくアピール

各国合唱団へ緊急アンケート実施!

結論!「合唱団員は労働者」

日本音楽家ユニオンは世界各国の劇場専属合唱団に緊急アンケートを実施しました。その結果、世界の劇場では合唱団員が労働者であることが明確になりました。イタリア、ドイツ、フランスなど欧米各国の合唱団員は労働組合に入り、使用者である劇場や運営財団、自治体と交渉を行い、労働協約を結んでいることがわかりました。

メトロポリタン歌劇場など30カ所の劇場との労働協約をホームページ上で公開している米国音楽芸術家組合(AGMA)からは、下記のメッセージが届きました(一部抜粋)。

アメリカの合唱団歌手は日本の合唱団歌手とまったく同じように職務を遂行しています。合唱団歌手は自分がいつ、どこで働くかについて管理権はなく、どのような衣装を着るか、どの歌をいつ歌うか、歌うときどこに立つか、誰と一緒に歌うかなども管理することはできず、また自分を援助してくれる人を雇うこともなく、誰かを監督することもありません。彼らがやることは、彼らの使用者が歌えといった歌を歌うことだけで、使用者(労働協約の対象者)は彼らがうまく歌わなければ彼らを解雇することができます。合唱団歌手の使用者は、歌手が仕事としておこなうこと全てを管理しており、したがって合唱団歌手は独立してもいなければ、事業主でもありません。彼らは被雇用者であり、組合に加入し、組合によって代表される権利があります。

アラン・S・ゴードン AGMA執行ディレクター

サイト管理者

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